東京地判令和5(ワ)70454【検査分析のサービスを提供する方法】<國分>
被告サーバは、検査分析の対象となる試料の装填等を想定したものではなく、ユーザからリモート操作されることにより情報等を分析し、検査する検査分析ユニットを備えない。
⇒「検査分析装置」に該当せず、非充足
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/092755_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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