東京地判令和4年(ワ)5905【皮下組織増加促進用組成】<柴田>
複数種類の薬剤を患者に別々に投与しており、複数種類の薬剤を同時に含む製剤を製造していない
⇒文言非充足(間接侵害の主張無し)
=東京地判平成23年(ワ)19435、大阪地判平成23年(ワ)7576【ピオグリタゾン】
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/092235_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)