東京地判令和4年(ワ)2049【包装容器】<杉浦>
*辞書的意味+明細書の記載から「前記底部を形成する底面片」は筒状の包装容器の下側を塞ぐ部材を意味すると限定的に解釈された。
原告は底部の形状保持機能を考慮すべきと主張したが、明細書に記載なしとして斥けられた。
⇒非充足
(判旨抜粋)
「底部」とは「底」となる部分を意味するところ、「底」とは、「①凹んだものや容器の下の所。」、「②物体の下面。底面。また、集積したものの下層部。」等の意味を有する(乙1)。そうすると、本件発明1における「底部」は、「包装容器」の筒状部分が開口部と共に有するものであり、筒状の構造部分の「下の所」すなわち底に当たる部分を意味するものと理解される。また、筒状の構造部分が「容器」(物を入れるうつわ。入れ物)として機能するものである以上、その「底部」は、筒状の包装容器の下側を塞いでいる部分を指すものと理解される。…
本件明細書の記載からも、「底部」は、包装容器の筒状部分である包囲部の下端にあって、上端の開口部と共に包装容器を構成するものであり、容器として機能する筒状の構造部分の底に当たる部分であって、筒状の包装容器の下側を塞いでいる部分を指すものと理解される。また、「底面片」は、このような「底部」を形成するものであり、包装容器を容器として形成した状態において、筒状の包装容器の下側を塞ぐ部材を意味するものと理解される。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/092237_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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