東京地判令和4年(ワ)18830【転がり装置】<柴田>
*本件発明の効果
⇒「転送路の間に転動自在に介挿させた複数の転動体により構成され」という機能的クレームは、個々の転動体に対して公転速度の加減を行うことができ、それに基づき転動体同士の間隔を調整できるもの
⇒非充足
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/809/092809_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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