東京地判令和4(ワ)9100【モールドコイルの製造方法】<柴田>
被告方法における、
①隙間の幅、形状・構造等は不明
②具体的な粒子径の分布は不明
③最小粒子径が「●(省略)●よりも大きいことを認めるに足りない」
⇒原告が主張するメカニズムの前提事実が立証できなかった!
⇒非充足
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/092824_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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