東京地判令和3年(ワ)26762<國分>
⇒『冒認』否定
研究部長であり、月報に原告の印が押されていた。
⇒本件発明に係る報告内容を把握し得る立場にあったが、複数の含有物を異なる割合で混合する発明であるから、月報を一瞥しただけで完全に記憶することは容易ではなかった。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/092102_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)