東京地判令和3年(ワ)10171【折り畳み式テーブル】<國分>
*「離間付勢手段」について、明細書中の対応部分においても、「2つの脚部材を相互に離間するための」付勢手段であるとされている」以上の限定はされていない。
⇒機能的クレームとは解釈されなかった。
⇒文言充足
(判旨抜粋)
…「離間付勢手段」は、上記の構成要件Cの記載から、「天板下面」に配置され、「天板部材が回動する軸線を挟んで対向する位置にある」「2つの脚部材」を「相互に離間する」方向に付勢できる手段を意味すると認められる。…
この点に関し、被告は、構成要件Cは、いわゆる機能的クレームであるから、その技術的範囲は、本件明細書に開示されているものと同一構造のもの又はその均等物に限られると主張する。しかし、「離間付勢手段」について、特許請求の範囲において被告が主張するような限定はされていないし、構成要件Cに対応すると解される本件明細書の記載部分においても、「2つの脚部材を相互に離間するための」付勢手段であるとされている(【0009】)以上に何らの限定もされていない。したがって、被告の上記主張を採用することはできない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/092520_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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