東京地判令和2年(ワ)29523【凹凸素材の遮熱構造】<國分>
*実質的な窓口⇒幇助成立
「AAは、自社のウェブサイトに遮熱シートの施工例を掲載し、BBからの本件工事の施工の申込みを誘引した…。…AAの担当者は…被告から遮熱シートの具体的な設置方法を伝えられていた…。」
(判旨抜粋)
AAは、自社のウェブサイトに遮熱シートの施工例を掲載し、BBからの本件工事の施工の申込みを誘引した上で、同社との間で請負契約を締結したものであるから、注文者である同社との関係で本件工事の実質的な窓口になっていたといえる。また、AAの担当者は、被告代表者と共に施工現場に赴いて施工範囲を確認しただけでなく、被告から遮熱シートの具体的な設置方法を伝えられていたのであるから、本件工事によって被告遮熱構造が作製されることも認識しながら、本件工事が円滑に施工されるための事務を遂行したものと評価できる。…少なくとも幇助したものと認めるのが相当である。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/092673_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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