東京地判令和2年(ワ)25892【喫煙物品】<柴田>
広辞苑から、「篏合端部」は「一定の形状を有するもので、二つの嵌合端部は、それぞれが相補形状を有して、その形状によって互いにほとんど隙間なくはまり合うものをいう」と解され、明細書中の全ての開示も整合する。
⇒非充足
(判旨抜粋)
広辞苑(第7版)の…語句の一般的な意義からすると、「篏合端部」は、一定の形状を有するもので、二つの嵌合端部は、それぞれが相補形状を有して、その形状によって互いにほとんど隙間なくはまり合うものをいうと解される。…
本件明細書には、カートリッジの嵌合端部と制御ハウジングの嵌合端部(受容端部)が嵌合すると記載され、その実施形態として、カートリッジが制御ハウジングの受容チャンバーに挿入されることで、相補形状を有するといえる、…これは、上記の「嵌合」についての一般的な意義に沿ったものである。他方、本件明細書…等にも記載があるが、カートリッジの嵌合端部の端面に接触又は近接するのみで、それを制御ハウジングの「受容端部」とする記載はないし、上記…の一般的な意義と異なる意味で「嵌合」が使われていることを示唆する記載もない。…
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/092563_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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