東京地判令和2年(ワ)25891<柴田>
=令和5年(ネ)10015<清水響>
【…フィルタ付シガレット】
*特許請求の範囲が改行されていないこと、「前記」の文言の有無によりクレーム文言解釈。
⇒主流煙がマウス端に至るまで煙変性剤に実質的に接触しないことを意味する。
⇒非充足
(判旨抜粋)
構成要件Iには、「主流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過する」と規定されている。主流煙が接触しない「煙変性剤」のシガレット上の位置については、特許請求の範囲では、構成要件Iの「主流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過する」の直前で改行されて構成要件AからHまでの記載内容と区切られている。また、構成要件Iの「煙変性剤」について、「前記煙変性剤」とするなど対象となる煙変性剤を他の構成要件で記載された構成に限定する記載もない。そうすると、特許請求の範囲の記載は、構成要件AからHまでの構成及び構成要件Iの構成がそれぞれ「シガレット」(構成要件J)の構成を説明していると理解できるものであって、「主流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過する」との構成要件Iの記載は、特許請求の範囲の記載上、本件発明のシガレットについて、タバコロッドで発生した主流煙が、マウス端に至るまでの間、煙変性剤に実質的に接触しないことを意味すると理解することができるものである。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/092233_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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