平成28年1月28日(平成27年(行ケ)第10171号)(知財高裁3部、大鷹裁判長)
原告は、本願商標について,第16類「ティッシュペーパー、トイレットペーパー、その他紙類」を指定商品として商標登録出願をした。原告は、本願商標の下段部分が以下の引用商標と類似する等の理由から商標法4条1項11号に該当するとして拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は請求不成立の審決を行った(「本件審決」)。そのため、原告が本件審決の取消を求めて本件訴訟を提起した。
「本願商標」 「引用商標」
「エリエール」の部分がティッシュペーパー、トイレットペーパー等の指定商品について需要者に広く認識されていたことについては当事者間に争いがないところ、裁判所は、本願商標の外観や「エリエール」の商標に個々の商品を識別するための標章を付加した使用例が複数あることなどの取引の実情等を考慮して分離観察すべきと判断し、下段部分の「i:na(イーナ)」と「e– n á (いーな)」とは、称呼が共通であるものの、外観は、看者の注意を惹きやすい冒頭の文字が異なる上、文字の書体、配列等の構成も異なっており、顕著な相違があり、さらに、称呼のみで取引が行われる実情はなく、商品の外観を確認し得る状態で取引される、という取引の実情を総合考慮し、引用商標とは非類似であると判断した。
本判決は、結合商標の商標法4条1項11号該当性について、特許庁の審決と異なる判断を行った事例であるが、結合商標である本願商標を上段と下段で分離して観察する、との判断では共通しており、両判断の結論が分かれた理由は、下段部分の「i:na(イーナ)」と引用商標「e– ná (いーな)」の類否判断である。特許庁は称呼が共通であって、外観も一部共通である、と認定したのに対し、裁判所は、称呼は共通であるが、外観は顕著な相違点を有すると認定したうえで、ティッシュペーパー等の取引の実情を重視して非類似と判断したものである。
★なお、同一裁判体が同日に、35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等を指定役務とし、同じ字体の欧文字の結合商標である出願商標「ENOTECA ITALIAN」について、これを分離して観察したうえで、引用商標「ENOTECA」に類似する、と判断して、出願商標を一体としてとらえて引用商標に類似しないと判断した審決を取り消している。(知財高判平成28年1月28日(平成27年(行ケ)第10058号))
★別の裁判体では、出願商標「REEBOK (図形)ROYAL FLAG」について、REEBOKの周知性を認めつつ、これを一体としてとらえ、引用商標「ROYAL FLAG」に類似しない、との判断が示されており(知財高判平成28年1月20日(平成27年(行ケ)第10159号))、周知商標を含む結合商標の分離観察の可否という観点において、異なる判断をしていることには注意を要する。
★結合商標の類否判断についての一般的な判断基準については、つつみのおひなっこや事件最高裁判決(最判平成20 年9 月8 日(平成19(行ヒ)223号))を参照されたい。
「本願商標は,上段部分の「エリエール」と下段部分の「i:na」及び「イーナ」とから構成される結合商標であるが,上段部分と下段部分は,外観上明瞭に区別して認識されること,本願商標の下段部分の「i:na」は,上段部分の「エリエール」に比して,文字が大きく,かつ,太く表記されており,視覚上強い印象を与えるものであること,さらには,前記ウ認定の取引の実情を考慮すると,本願商標の上段部分と下段部分はそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであって,その下段部分は,取引者,需要者に対し,相当程度強い印象を与えるものであり,独立して商品の出所識別標識として機能し得るものと認められる。そうすると,本願商標から下段部分を要部として取り出し,これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものといえる。したがって,本件審決が,本願商標の構成中,「i:na」の欧文字及び「イーナ」の片仮名からなる下段部分を要部として抽出し,これと引用商標とを対比して商標の類否を判断したことに誤りはない。」
「本願商標の要部である下段部分と引用商標は,「イーナ」の称呼が生じる点では共通するものの,観念において比較することができない上,外観において明らかに相違し,その相違の程度は顕著であること,さらに,前記エ認定の取引の実情を総合考慮すると,本願商標及び引用商標が本願商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用されたとしても,取引者,需要者において,その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものといえないから,本願商標と引用商標とは全体として類似しているものと認めることはできない。したがって,本願商標が引用商標に類似する商標であるとは認められないから,本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした本件審決の判断には誤りがある。」
(Keywords)商標、商標法4条1項11号、結合商標、商標の要部、類否判断
文責:弁護士・弁理士 相良 由里子(第二東京弁護士会)
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