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【改正民法(第2回)★★★】消滅時効の時効期間(不法行為等)

2018年09月11日

(消滅時効に関する改正事項)

前回に引き続き、今回の民法改正における重要な改正点の1つである、消滅時効に関する改正事項、具体的には、①不法行為による損害賠償請求権の消滅時効及び②人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効を取り扱う。

(①不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

改正前後の条文比較表

改正前 改正後
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

第七百二十四条

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

①については、改正前民法においては、不法行為の時から20年という期間制限の法的性質が条文上明らかではなかったところ、判例(最判平成元年12月21日民集43巻12号2209頁)は、これを除斥期間と解していた。今回の改正では、不法行為の時から20年という期間制限の法的性質を消滅時効である旨明記し、判例法理を変更することとした。

このことにより、時効の中断が可能になる等、今回の改正が被害者の権利救済に資する場面も出てくることとなる。

(参考)消滅時効と除斥期間との相違点

中断 停止 援用 期間算定の起算点 遡及効
消滅時効 有 有 必要 権利行使が可能となった時点 有
除斥期間 無 無 不要 権利発生時 無

 

(②人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

改正前後の条文比較表

改正前 改正後
なし

 

(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

第百六十七条

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

なし (人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条の二

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

②について、改正後167条は、「権利を行使できる時から10年間行使しないとき」(改正後166条2号)に当該債権の消滅時効が完成するという定めについて、当該債権が「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」であった場合について、改正後166条2号の「10年間」を「20年間」に伸長するものである。

また、改正後724条の2は、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」に完成するという定め(改正後724条1号)について、当該損害賠償請求権が「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」であった場合について、改正後724条1号の「3年間」を「5年間」に伸長するものである。

これらの改正は、生命や身体の保護法益としての重要性に鑑み、消滅時効の期間を伸長したものとなる。これらの改正により、生命・身体が侵害されたことによる損害賠償請求権については、債務不履行又は不法行為のいずれの構成によっても、消滅時効の期間の点では実質的には差異がないこととなる。

(生命・身体が侵害されたことによる損害賠償請求権の消滅時効)

債務不履行 不法行為
短期 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき(改正後166条1号) 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき(改正後724条1号、改正後724条の2)
長期 権利を行使することができる時から20年間(改正後166条2号、改正後167条) 不法行為の時から20年間行使しないとき(改正後724条2号)

 

(Keywords)消滅時効、時効期間、起算点、不法行為、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権、民法改正

 

文責:山本 飛翔(弁護士)

本件に関するお問い合わせ先: t_yamamoto@nakapat.gr.jp

 
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