意匠権侵害訴訟・意匠権者勝訴
大阪地判平成30年(ワ)第2439号
「食品包装用容器」事件(谷裁判長)
→被告意匠はX字状の中央部分を欠くが、本件意匠と類似すると判断された。
被告は、X字状の中央部分を欠くことによる機能を主張してこの部分が需要者の注意を惹くと主張したが、立証不十分とされた。この点が立証できれば結論は違ったのか、控訴審が注目される。
被告が原告の取引先を奪ったという経緯が、ある程度は影響した可能性もある。経緯の主張も重要!!
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
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