令和元年8月27日最高裁判決・平成30年(行ヒ)第69号
「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件
(原判決・知財高判平成29年11月21日・平成29年(行ケ)第10003号)
進歩性判断時に、「予測できない顕著な効果」は、他の化合物と比較するのではなく、発明の構成自体から優先日当時に当業者が予測できたか否かの問題であると判断した最高裁判決です。
審理経過との関係で、判決の拘束力の範囲も重要な法律問題です。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)