平成30年(行ケ)10146【パチンコ機】<大鷹>
*「所定個数の遊技球」を複数個と解釈した
⇒結論に影響なし
「本願発明(請求項2)と請求項1に係る発明とは…構成G…が異なる点で相違するだけであるから…本願発明の『所定個数の遊技球』の解釈も,請求項1…と同様な解釈を行う」
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/088767_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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