平成27年(行ケ)10095【内燃機関の燃費削減装置】<設樂>
*水蒸気層に関する赤外線の吸収帯は…の波長領域にも存在することは…技術常識…。
⇒エンジンの燃焼効率改善効果を得るために,赤外線の光の波長領域について,どの吸収帯を用いるかは,当業者が適宜なし得る設計事項である。
(判旨抜粋)
水蒸気層に関する赤外線の吸収帯は,約2.4~3.4μmの波長領域だけでなく,約1.33~1.5μmの波長領域及び約1.8~2.0μmの波長領域にも存在することは…赤外線ないし近赤外線を用いる技術分野における技術常識である…。 そうすると,エンジンの燃焼効率改善効果(燃費削減効果)を得るために,赤外線の光の波長領域について,どの吸収帯を用いるかは,当該技術常識を認知している当業者が適宜なし得る設計事項であり,引用文献1に接した当業者が,エンジンの燃焼効率改善効果(燃費削減効果)を得るために,約1.33~1.5μmの波長領域,すなわち近赤外領域の吸収帯を用いる動機付けもあると認められる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/085706_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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