平成26年(行ケ)10057【入金端末】<石井>
*増項補正の一般論
「特許法17条の2第5項2号…増項補正であるかどうかではなく,①…減縮…,②…限定…,③補正前…と補正後…の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること…が必要であり,かつそれで十分である」
(判旨抜粋)
…特許法17条の2第5項2号の…は,かっこ書を含めてその要件を明確に規定しているのであるから,問題となる補正が同号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえるためには,それがいわゆる増項補正であるかどうかではなく,①特許請求の範囲の減縮であること,②補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること,③補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること,という要件…を満たすことが必要であり,かつそれで十分である…。
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=3982
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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