平成25年(行ケ)10228【光触媒体の製造法】※共同開発契約と権利帰属
原告と佐賀県との共同開発契約で、佐賀県知事の同意が必要と規定されていた。
⇒原告らが出願時に佐賀県知事の同意を得なかったが、直ちに佐賀県知事に(特許を受ける権利が)帰属するわけではない。
(同意を得なかったという手続違反の問題が残るだけ。)
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=3758
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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