平成25年(行ケ)10209【血管内膜の肥厚抑制剤】<清水>
*血管内膜の肥厚抑制剤というクレームでない!!
(効果のクレームアップ)
⇒人体に摂取する意味で用途発明であるが、技術的範囲は医薬品に限られないか?
「特にIPP及びVPPのACE阻害活性は上記ACE阻害剤よりもかなり低い…から,試行の対象として…選択することは,容易に想到するものではない…。」
(判旨抜粋)
【請求項1】…Ile Pro Pro 及び/又は Val Pro Pro を有効成分として含有し,血管内皮機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤
本願優先日当時においては,ACE阻害剤が血管内皮の収縮・拡張機能改善作用,血管内膜の肥厚抑制作用を示した実例はあるものの,ACE阻害剤であれば原則として上記作用のうち少なくともいずれか一方を有するとまではいえず,個々のACE阻害剤が実際にこれらの作用を有するか否かは,各別の実験によって確認しなければ分からないというのが,当業者の一般的な認識であったものと認められる。…IPP及びVPPは,性質,構造において上記ACE阻害剤と大きく異なり,特にIPP及びVPPのACE阻害活性は上記ACE阻害剤よりもかなり低いものといえるから,試行の対象としてIPP及び/又はVPPを選択することは,容易に想到するものではない…。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/084454_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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