平成25年(ネ)10035【回転歯ブラシの製造方法】(控訴審)<設樂>
*製造方法中に時間的前後関係はあるが、順序につき、柔軟に充足を認めた。
【請求項2】(A) … (B) …素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第1の工程と, (C) この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第2の工程と, (D) 開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第3の工程と, (E) 溶着された中央部分の中心部を切除する第4の工程とからなる, (F) 回転ブラシのブラシ単体の製造方法
(判旨抜粋)
…構成要件Eの「溶着された中央部分の中心部を切除する」とは,「溶着」工程開始後,「溶かす」段階すなわち溶融した糸材が互いに粘着した状態となった後に「切除」の工程が開始され,その後,「着ける」段階すなわち固化の段階に入り,通常であれば「溶着」(固化)が完了していると評価できる時間が経過した後に「切除」の工程が終了するものであれば,これも含まれる…。
…「溶着」と「切除」の時間的関係についても,「溶着」工程開始後,「溶かす」段階すなわち溶融した糸材が互いに粘着した状態となった後に「切除」の工程が開始され,その後,「着ける」段階すなわち固化の段階に入り, 通常であれば「溶着」(固化)が完了していると評価できる時間が経過した後に「切除」の工程が終了するものであれば,これも含まれる…。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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