平成24年(ネ)10018【ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造】<芝田>
*構成要件を一部欠く場合も均等成立し得る
⇒本件では不成立
=大阪地判令和3年(ワ)10032【チップ型ヒューズ】
東京地判平成24年(ワ)31523【流量制御弁】<長谷川>は、構成要件の一部を欠く場合に均等〇
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/082638_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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