平成23年(行ケ)10115【シクロヘキサン化合物】<滝澤>
*引用発明適格性あり
引用例には引用発明の誘電異方性及び光学異方性の値が明記されており,したがって引用発明の発明者が引用発明を現実に製造していた。
引用例に記載された(純粋な)原料も入手困難ではなかった。
(判旨抜粋)
本願発明が引用発明を包含するものであることそれ自体は争いがなく,本願発明は…特定の新規な化合物をその特許請求の対象とするものであるから,引用例に本願発明が記載されているといえるためには,引用例の記載及び本件出願日当時の技術常識を参酌することにより,当業者が,本願発明に包含される引用発明を製造することができたといえなければならない。…
…引用例に記載された引用発明を合成しようとすれば,当業者は…を使用することにより,引用発明を得ることができると認識するものといえる。そして,このことは,…引用例には引用発明の誘電異方性及び光学異方性の値が明記されており,したがって引用発明の発明者が引用発明を現実に製造していたことによっても裏付けられる。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/082053_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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