平成23年(ワ)3292【電池式警報器】(損害論)<大須賀>
<推定覆滅事情>
102条1項但書:原告が原告製品を販売することができないとする事情
他社の競合品によって代替されたと考えられる割合、及び被告自身の営業力や本件発明の実施部分以外の被告製品の特性等により販売することができたと考えられる割合について,これらを総合して,原告が原告製品を「販売することができないとする事情」があると解するのが相当である。そして,上記諸事情に照らし,上記数量は7割とみるのが相当である。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/084120_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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