平成22年(行ケ)10318【記録媒体用ディスクの収納ケース】<飯村>
*周知技術適用の「その結果」
⇒容易の容易ではない
「周知の技術を基礎として,甲1発明に係るディスク収納ケースにおいて…を…に配置し,その結果,…突出形成する…ことは…当業者が容易に想到し得る」
(判旨抜粋)
…甲2,13ないし16に例示された周知の技術を基礎として,甲1発明に係るディスク収納ケースにおいて,蓋側ケース部材の上下端縁部の周壁を本体側ケース部材の上下端縁部の周壁の外側に配置し,本体側ケース部材の上下ヒンジ部を蓋側ケース部材の上下ヒンジ部の外側に配置し,その結果,本体側ケース部材のヒンジ部に設けられたヒンジ軸を上下ヒンジ部の対向内面に突出形成するということは,当業者が容易に想到し得るといえる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/081469_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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