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平成30年(行ケ)第10093号 令和元年9月19日判決

2023年04月07日

令和元年9月19日判決言渡

 平成30年(行ケ)第10093号 審決取消請求事件<森裁判長>

 「極めて高い機械的特性値をもつ成形部品を被覆圧延鋼板,特に被覆熱間圧延鋼板の帯材から型打ちによって製造する方法」事件

 JFEスチール v. アルセロールミタル

*サポート要件の詳細な当て嵌め事例

*実施可能要件も〇

*“証拠上明らかである範囲で課題解決できると認識できれば、サポート要件OK”

(判旨抜粋)

  次に,その他の熱処理前の「亜鉛ベース合金」についても検討する。…

 本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛-鉄と3元系以上の金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのであるから,鉄,アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆が熱処理により3元系以上の亜鉛-鉄ベース金属化合物又は亜鉛-鉄-アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足されなくなるものではない。

https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%e3%80%90%e7%89%b9%e8%a8%b1%e2%98%85%e3%80%91%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%9a%84%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%8f%be%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%81%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%ac/?fbclid=IwAR3JEyEQeDAqOa927oUZznL4Tz3lXKOeZy0krs0hccFVRVKC1q6n-D207ks

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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