*差止め期間の終期を定めた判決2件
⇒何れも、特許権満了日まで(一部請求ではない)
※訴額を減らして、印紙代を節約できる!?
平成26年(ネ)10082【4H型単結晶炭化珪素の製造方法】<高部>
「主文…被控訴人は,控訴人に対し,平成27年12月8日までの間,別紙物件目録記載のウエハの輸入,販売又は販売のための展示をしてはならない。」
東京地判平成25年(ワ)【マキサカルシトール】4040<嶋末>
「主文…被告DKSHは,平成29年9月3日まで,別紙物件目録1記載のマキサカルシトール原薬を輸入し,又は譲渡してはならない。」
https://note.com/gaha9ben54/n/n873561e37716
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)