大阪地判平成30年(ワ)10590【下肢用衣料】
*「付近」の解釈~明細書の記載及び技術常識から、一定の広がりが認められた。
「腸骨棘点付近」とは、上前腸骨棘を中心としつつ、下前腸骨棘付近をも含み、下前腸骨棘付近から外れた大転子の最も外側の点付近は含まない…。
⇒充足
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/091987_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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