大阪地判平成23年(ワ)15499【蓋体及びこの蓋体を備える容器】
<損害論>102条2項
認容額3257万円
寄与度15%(85%減額)
代替技術の存在~食品を収納し,加熱可能な容器は多数存在する
⇒フラップ部と蓋を一体成型したものは,原告製品,被告各製品及び乙発明に係る実施品のみである。
(判旨抜粋)
<寄与度>
原告製品及び被告各製品のほかにも,食品を収納するとともに,当該食 材を加熱可能な容器が多数存在することは当事者間で争いがない。 もっとも,このうちフラップ部と蓋を一体成型したものについては,原告製品,被告各製品及び乙発明に係る実施品の存在を認めることがで きるにとどまる。
本件各特許発明は,「加熱調理後,容器内の水分を,開口部を通じて, 排出可能である。この結果,本発明の容器は,パスタ等の調理に好適に使 用可能となる。」(段落【0023】)という作用効果を奏する点に技術 的意義があるものである。 このような代替品の有無などに関する状況及び本件各特許発明の技術 的意義に加え,本件で表れた一切の事情を総合すると,本件各特許発明の 被告各製品の売上げに対する寄与度は15%とするのが相当である。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/083697_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)