大阪地判平成20年(ワ)10819、同控訴審判決・平成25年(ネ)10026<飯村>
【粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置】
「…被告公然実施発明が本件各特許発明の技術的範囲に属するということはできず,先使用権の主張はその前提を欠く…。」
⇒同裁判例も、先使用権の「食い込み」の議論に通ずる。
*ロ号装置は4号の間接侵害成立
(判旨抜粋)
…イ号製品は,それ自体としては材料供給源に接続されておらず,複数種類の材料を対象とすることを前提とした装置ではなく,同一材料の微粉除去にのみ用いることも可能な構成のものである。そうすると,イ号製品は,本件特許発明1に係る「方法の使用にのみ用いる物」には当たらないから,イ号製品に係る被告の行為について,本件特許発明1に係る特許権に対する特許法101条4号の間接侵害は成立しない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/083053_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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