令和元年6月20日判決
大阪地判平成29年(ワ)第9201号(杉浦裁判長)
【特許★】「シリコーン・ベースの界面活性剤を含むアルコール含有量の高い発泡性組成物」事件-「『低い圧力』で空気を混合させるときに『発泡性』」という“程度を表わすクレーム文言”について、明確性要件を認めた事例。
本判決は、「低い圧力」というクレーム文言、並びに、「発泡性」というクレーム文言及びこれに関する発明の詳細な説明中の「小さい気泡」「可変長の時間」という程度を表わす文言の明確性が問題となり、何れも明確性を認めた判決である。
本判決は、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であるならばその範囲として明確であり、被告製品がその範囲に含まれる限り充足性が認められるという、近時の他の裁判例群と平仄が合っている。
このように、現在の日本の特許裁判実務では、“程度を表わすクレーム文言”、“機能的クレーム”、“効果のクレームアップ”、“使途を特定した物の発明”などが裁判所において発明特定事項として認められ、新規性・進歩性を肯定する理由になるため、このようなクレーム態様を活用することも、考慮する価値があると思われる。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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