大阪地判令和6年(ワ)2705【角度調整可能なヒンジ】<武宮>
ドイツおよび中国の特許権の移転登録手続請求
⇒不適法却下
特許の登録に関する訴えは「登録すべき地(その国)」の裁判所が専属的に管轄する。日本の裁判所には管轄権がない。
(中国)日本と中国の間には判決承認の相互保証がないため、仮に日本で「原告に権利がある」と確認しても、中国での被告勝訴判決の効力を阻止する役には立たず、法的地位の不安除去につながらない。
(ドイツ)ドイツにおいて原告側がビジネスを行う具体的可能性が示されておらず、法的紛争が成熟していない。
(日本での提訴リスク) 被告が日本で「外国特許侵害」を理由に提訴したとしても、属地主義により請求が認められる余地は極めて小さい。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94374.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)