大阪地判令和5年(ワ)3375【庇】
『庇の小型化や構造の簡易化』という本件発明の目的
⇒「前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている」部分と「庇板の開放された前端面に当接され」た部分とが離間しており、ガイド面となっていない構成は、「縦板部」に含まれない。
⇒非充足
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/092899_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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