大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】
*「伸縮自在の所定長さの竿体」
⇒固定長の竿体は、含まれない。
(原告は、「伸縮自在」とは、把持位置を変化させることで竿体の機能部分の長さを変えることができることを意味すると主張した。)
(判旨抜粋)
特許請求の範囲請求項1には「伸縮自在の所定長さの竿体」との記載があるところ(構成要件A)、その文言から、「竿体」が「伸縮自在」である構成が示されているものと当業者は理解できる。
また、本件明細書をみると、本件発明が解決しようとする課題は、要するに、非力な者であっても、危険な野生動物が生息している場所において、簡単かつ確実に屠殺できるようにすることである…。
このような課題を解決するため、竿体を伸縮自在に構成することで、動物との距離を調整できるようにし、例えば、猛禽類に対しては距離を長く取ったり、安全性を確保できる場合には距離を短く取って確実に電極を動物の体に接触させたりすることができるという効果が得られる…。
これらによれば、当業者にとって、「伸縮自在の所定長さの竿体」とは、竿体部分の長さそれ自体を変更できる構造の竿体を意味するものと理解されるのであり、固定長の竿体は、含まれないものというべきである。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93555.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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