大阪地判令和4年(ワ)5553【幼児用サークル】<武宮>
原告は、公然実施品のねじは、日常的に繰り返し取り外す部位に使用されないから、再組立できなくなるリスクを冒して取外すことは想定されていない旨主張するが、本件発明では、取外しの態様や頻度等の限定なし。
⇒新規性×
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/092566_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)