大阪地判令和3年(ワ)4920【機能水】<武宮>
*公然実施品の数値の意図は問題とされなかった。
*機能がクレームアップされた発明が公然実施で新規性×(用途のように当てはめた)
「(旧製品)は、鮮魚の鮮度を保持する機能があり、魚の鮮度保持を主な用途として販売されており」
(判旨抜粋)
【請求項1】『…機能が…魚介類又は精肉の鮮度保持、魚介類又は精肉の熟成、植物の成長調整、切り花の延命、切り花の開花調整、害虫駆除、アニサキス防除、抗微生物、抗ウイルス、便臭軽減、血圧低下、体温上昇、及び口腔内環境の改善のうちの少なくとも1つ…』
被告は、保管ボトルのうち1本…を、株式会社東ソー分析センターに提供し、前記センターは…分析をした結果、その重量平均分子量は、4.5×10⁴であった。…無限七星FISHは、鮮魚の鮮度を保持する機能があり、魚の鮮度保持を主な用途として販売されており、また、証拠…及び弁論の全趣旨によれば、リベラル社が被告に販売した旧ATWの成分表記には「重合アミン、水」との記載があったことが認められる。…
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/091670_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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