大阪地判令和3年(ワ)1720【電池】<松阿彌>
(損害論)
被告は、文書提出命令による文書提出拒否
⇒実施許諾に当たり特許権者が実施権者の正確な販売数量、利益等を把握できないリスクに相当するものであって、実施料の算定にあたり考慮される(上振れさせる)要因に当たる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/093058_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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