大阪地判令和2年(ワ)4913【電動式衝撃締め付け工具】<武宮>
*2項,3項の重畳適用否定~競合品が非充足と認定した。
「競合品をみると…アウタロータ型電動モータを採用していると認められるものはなく、…原告が…覆滅部分について、実施許諾の機会を喪失したとはいえない」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/092070_hanrei.pdf
【請求項1】…電動モータは、…アウタロータ型電動モータであることを特徴とする電動式衝撃締め付け工具。
(判旨抜粋)
市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆滅部分については、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があることにより推定が覆滅される部分については、特許権者である原告が被告に対して実施許諾をするという関係に立たないことから、原告が被告に実施許諾をすることができたとは認められないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂正発明の効果と同様の性能等を有するものの、アウタロータ型電動モータを採用していると認められるものはなく、本件訂正発明の構成とは異なる機構を有していると認められるから、この点からも、原告が、当該覆滅部分について、実施許諾の機会を喪失したとはいえない。…本件においては、特許法102条2項による推定の覆滅部分について、同条3項の適用は認められない。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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