令和6年(行ケ)10109【介助機】<本多>
再審請求の対象は原審決と解されるところ、第4次再審審決より前に確定した原審決が第4次再審審決と抵触することをもって、特許法171条2項が準用する民訴法338条1項10号による原審決の再審事由とならない。
仮に、原告が、再審請求の対象を第4次再審審決とし、これが原審決と抵触することを再審事由として主張するものと解するとしても、原審決は拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決であり、第4次再審審決は再審の請求を不適法なものとして却下する審決であるから、第4次再審審決は原審決と抵触せず、原告の請求には理由がない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94030.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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