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令和6年(ネ)10032【携帯情報通信装置】<清水>

2026年02月27日

令和6年(ネ)10032【携帯情報通信装置】<清水>

進歩性×
⇒請求棄却した原審維持

携帯電話が無線信号を受信し、復調してデジタル信号にし、CPUがそれを処理して画像を表示するのは、出願日当時の技術常識である。
⇒公知文献に明示されていなくても、当業者は当然そう理解する。

丙B9文献でも、携帯画面では見きれないデータを外部モニターに出す以上、「解像度の違い」がある。

画像を扱う以上、VRAM(画像メモリ)やビットマップデータ(ドットデータ)を使うのは技術常識である。
大きな画像を小さな画面で見るために一部を切り出したり縮小したり(あるいはスクロールしたり)する技術も、出願日当時の周知技術であった。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93879.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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