令和5(行ケ)10146【ラベル投入装置】<本多>
「原告は、引用発明は…傾斜の下方延長方向と…卵パックの搬送方向とが交わる…ことで…目的を達成している…搬送方向を変更…はその目的に反する…と主張する」
が、搬送方向を変更しても引用発明の目的は達成される。
⇒進歩性×
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/093254_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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