令和5(行ケ)10034【立毛シートの製造方法】<清水響>
*冒認成立(審決取消)
真の発明者の陳述書~パイル長2~3mm
請求項4は3~10mmだから整合する
冒認者が染色工程につき様々な工夫をしたとしても、いずれも特許請求の範囲の内容に含まれない。
⇒『冒認者が工夫した構成』を訂正で追加すれば紛れた?
※『冒認者が工夫した構成』が無くても特許性があった以上、共同出願違反になるだけか。『冒認者が工夫した構成』を訂正で追加して初めて特許性が認められるという構図であれば、公報記載の発明者の単独発明であったかもしれない。他者が絡む発明を単独出願する際の留意点を学べる判決!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/092893_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)