令和5(行ケ)10023【高速ドローン等航空機】<宮坂>
*リパーゼ最判を彷彿とさせる判示
「実施例がそのような構成を有するとしても、特許請求の範囲に当該構成を加える訂正(減縮)をしたわけでもないのに、『内接』という文言自体をそのような限定的な意味で解釈することは許されない。」
⇒進歩性×
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/092412_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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