令和5(行ケ)10011【携帯端末の遠隔操作用デバイス】<宮坂>
「…(カメラにより撮影された映像を除く)」という除くクレームの補正
⇒引用文献の独立項に「…撮像部」が記載されていたが、(引用発明の課題を解決するために)必須の構成とは認定されなかった…。
⇒進歩性×
https://www.youtube.com/watch?v=V5JxxqbXTZQ
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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