令和5年(行ケ)10110【OCT(方法)】<本多>
「登録を通じてまたは登録を通じずに」のいずれか一方を必ず満たすから、同構成要件の有無により、本願発明の特定事項は実質的に変わらない。
※被疑侵害者は、自社製品の構成/工程への減縮を前提として無効論を検討すべきである!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/093166_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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