令和5年(行ケ)10104【…デバイス】<清水響>
実施可能要件を満たすためには、明細書等に
1)2つのELR導体がいずれも超電導状態
及び
2)バリア材料にトンネル電流が流れている
ことの記載が必要!!
⇒明細書に試験結果なし
⇒超電導以外の効果である可能性あり
⇒実施可能要件×
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/093330_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)