令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林>
*当該成分の重要性が低い
~数値範囲に格別な技術的意義なし
⇒設計事項!
「含まれていてもよいという位置付けの成分…重要性が高くなかった…他の実施例に比べて優れた防臭効果を得られていない…格別な技術的意義」なし
(判旨抜粋)
…本件明細書の記載からは、「(A)成分以外の界面活性剤」という意味での(G)成分は、含まれていてもよいという位置付けの成分であって、重要性が高くなかったものであり、本件発明1で特定された(G)成分に含まれるG-2、G-2’及びG-3についても、本件防臭効果評価において、これらの成分を用いた実施例が他の実施例に比べて優れた防臭効果を得られていないことからすれば、本件発明1において、(G)成分を一般式(I)又は一般式(II)に特定したことに格別な技術的意義があるとは認められず、少なくとも、ノニオン界面活性剤((G)成分)の含有量を、甲1発明における含有量の範囲内で検討し、「20~25質量%」としたことは、当業者における設計事項であると認められる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/093047_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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