令和5年(行ケ)10097、10120【コンテンツの受信装置】<清水響>
*拒絶査定不服審判の不成立審決に対する審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟!!
⇒共同出願人の一人が提起した却下
⇒他方の出願人が出訴期限後に提訴したが、瑕疵は治癒しない。
※法人と代表取締役の共同出願
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/092690_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)