令和5年(行ケ)10055【レーザ加工装置】<宮坂>
「甲1には、基板の厚さ方向における改質領域が存在しないから、基板の厚さ方向における改質領域の位置や大きさを確認する必要性がなく、甲1に接した当業者が、相違点2に係る構成Gを採用する動機が…ない。」
⇒進歩性○
※本件発明の「改質領域」が従来技術にない画期的な技術思想であるならば、強い特許でる。(「改質領域」が従来技術にもあったのであれば、それを主引例とすることで異なる結論も有り得たが、他の構成次第である。)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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