令和5年(行ケ)10054【保護部材】<東海林>
公然実施発明(甲8)の『前提』と異なって、「保護部材にグリップ部を設けることは全く想定されていない」
⇒進歩性〇
+公然実施品製造メーカの社長陳述書も、パンフレットから理解される客観的な理解が優先され、効かなかった。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/092759_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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