令和5年(行ケ)10052【アシスト装置】<宮坂>
請求項「…主軸受は、1つの単列式転がり軸受(クロスローラ軸受は含まない)のみにより構成されるか…」
甲1の記載上、主引例の「ベアリング」がどのような軸受であるか不明
⇒具体的に特定されていない
※『付加と置換』~主引例に特定の構成が開示されていると判断されると『置換』の容易想到性が問題となり進歩性否定のハードルが高いが、主引例の特定の構成が開示されていないと判断われると、『付加』の容易想到性が問題となるから、進歩性否定のハードルが低くなる。
「ベアリングとして、クロスローラ軸受でない『単列式転がり軸受』や『滑り軸受』は機械要素として周知の構成」
⇒進歩性×
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eUH8ktGmkjQ
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/092825_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)